こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
5月25日に「職業紹介責任者講習」登壇させていただきました。
こちらも派遣元責任者講習と同じく法定講習となっています。
職業紹介には一般的に無料と有料の職業紹介があり、現在は圧倒的に有料の職業紹介が増えています。
有料の職業紹介を事業として行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。許可申請の手続きをする際、申請前に職業紹介責任者は職業紹介責任者講習を受講しなければなりません。講習の受講は、過去5年以内のものに限られます。
職業紹介責任者は、「職業安定法第32条の14にて、有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介責任者を選任しなければならない。」とされています。
1 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
2 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
3 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
4 職業安定機関との連絡調整に関すること。
今まで、法定講習として派遣元責任者講習をさせていただきましたが、今回から、職業紹介責任者講習も登壇させていただく運びとなりました。
6時間という長丁場ですが、しっかりお話ししてまいりました。