こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
今回、ご縁により、講師として登壇させていただきました。厚生労働省が定めた講習機関である「一般社団法人 人材サービス支援センター」による「派遣元責任者講習」です。
労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し配置し、適切な管理を行わなければなりません。派遣元責任者は、労働者派遣法36条により派遣元事業主の事業所ごとに、専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任が義務付けられています。「派遣元責任者講習」は派遣元責任者(派遣元責任者の要件)が、3年(以内)ごとに受講する必要があります。
第1講義:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2講義:労働者派遣事業運営の状況及び派遣元責任者の職務遂行上の留意点について(前半)
個人情報の保護の取扱いに係る労働者派遣法の遵守と公正な採用選考の推進について
第3講義:労働者派遣事業運営の状況及び派遣元責任者の職務遂行上の留意点について(後半)
労働基準法及び労働安全衛生法等の適用に関する特例等
コロナ禍ですが、必須研修のため、感染防止に配慮しながら、1日講義、6時間でしたが、講師を務めさせていただきました。今後も登壇させていただくので、どうぞよろしくお願いいたします。
一般社団法人人材サービス支援センター
今回の会場はこちらの建物の中です