こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
メディア掲載報告です。今回は年金の分野にて、書かせていただきました。
今回のテーマは「共働き夫婦で65歳過ぎて亡くなった場合、遺族年金はどのくらいもらえるの?」です。
日本人の平均寿命は、女性で約87歳、男性で約81歳といわれています。年金を65歳から受け取ると15年から20年は受け取ることができることになります。実際は女性の約2人に1人は90歳以上長生きされるとの調査結果もあるので、仮に妻が長生きすると、夫の遺族年金が頼りになる人も多いことでしょう。
配偶者に先立たれた場合、一人で暮らすようになれば二人の時の生活費の2分の1ですむ訳ではありません。共働きであっても配偶者の遺族年金が頼りになることでしょう。
しかし、実際どのくらいの額になるのかは計算してみなければ分かりませんが、お互いの老齢厚生年金額が分かれば、計算することは可能です。年金事務所の窓口相談でも、夫婦二人で来所され、配偶者が一人になった時の心配をされて、遺族年金がどのくらいもらえるのか試算することもあります。
失礼ながら、お互いの思いをお伺いすると、夫婦の愛情、思いやりを感じるご相談で、お二人で歩んできた人生の一コマを垣間見たような幸せをいただいた気持ちになることもあります。
ご興味がございましたら、ご一読ください。