こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
昨年は新型コロナウイルス感染拡大により、振り回されながらも、テレワーク、ソーシャルディスタンスと新たな常態(ニューノーマル)な時代の始まりでもありました。
2021年を新たな出発として前向きに・・・という矢先に、1月8日より1都3県に再び緊急事態宣言が発令されました。感染者が日に日に増加傾向しているためですが、今回は特に飲食業を中心に制限されます。
昨年の1月より、「雇用調整助成金」は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例として緊急対応期間が設けられています。現在、緊急対応期間は2021年2月28日まで延長されています。この間に新型コロナウイルス感染症の影響で「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
昨年、休業や時短営業を余儀なくされた事業主からの依頼により、雇用調整助成金申請のお手伝いをさせていただきました。再びの緊急事態宣言により、再度お店を休業するため、申請依頼が入っています。
雇用保険被保険者の申請は雇用調整助成金
本来、雇用調整助成金は雇用保険被保険者の方の雇用維持が目的です。以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
パートやアルバイトの申請は緊急雇用安定助成金
飲食業では雇用保険に加入していないパートやアルバイトの方が多くいらっしゃいます。新型コロナウイルス感染症拡大による助成金は、雇用保険に加入している従業員だけでなく、パートやアルバイトなど、雇用保険に加入していない従業員にも助成金が使えます。名称は「緊急雇用安定助成金」です。前段の雇用調整助成金と申請書が違うので気をつけましょう。申請用紙は厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。
助成金を活用して乗り切りましょう!
新型コロナウイルス感染症の影響で、飲食業もテイクアウト、デリバリーに力をいれたり、密にならないような店内に改装したりと、努力されているお店が多くなっています。厚生労働省によると新型コロナウイルスの影響による失業は見込みも含めて、約8万人に上っています。助成金を活用しながら、乗り切って欲しいです。