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雇用調整助成金、申請期限が変更になりました!(一部修正)

こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
新型コロナウイルス感染症拡大で緊急事態宣言が出る想定外の事態が起きました。
経済が停滞し、テレワークなどが出来ない飲食店など休業せざるを得ない状況に陥りました。
緊急事態宣言が解除された後も3密を避けるための対策、時間短縮営業など感染の収束が見通せない今、従業員の雇用を維持するために助成金で乗り切ることをお勧めしています。

雇用調整助成金申請は新型コロナウイルス感染症拡大における緊急対応期間が9月30日までとなっています。しかし、6月30日までの申請期限は8月31日までとなっています。
もし、9月30日までと勘違いしている事業主さんがいらっしゃいましたら、すぐに申請しましょう。従業員に休業手当を出すことで雇用を維持し、事業再開がすぐにできるよう、助成金は有効です。
8月25日に公式発表により、9月30日まで延長が決定されました。

厚生労働省のホームページから雇用調整助成金をみるとマニュアルや申請用紙がダウンロードできます。緊急対応期間は4月1日~9月30日と記載されています。

賃金の締切日を支給対象期間(判定基礎期間)として、1ヵ月ごとに申請します。1ヵ月ごとの申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内です。

9月30日までに申請しましょう!(公式発表により修正)

<例>飲食業である株式会社○○○は新型コロナウイルス感染症拡大により、売上が激減(5%以上)、緊急事態宣言により、4月5月はほとんど休業。緊急事態宣言が解除された後も、時短営業を続けています。会社内では何とかみんなで乗り切ろうと頑張っています。そのため、従業員に休業手当を支払っているので、雇用調整助成金申請を考えていますが、申請が難しくいまだ申請していません。

<申請方法>この飲食店の会社の賃金の締切日は月末締め翌日10日が給料日です。支給対象期間は4月なら1日から30日、5月は1日から31日となります。1ヵ月ごとに申請書を作成します。

休業させた日や時間がわかる書類(出勤簿など)、休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳や給与明細書の写しなど)、そして売上減がわかる書類を用意します。

従業員が概ね20人未満の小規模事業主であれば次の簡易申請書を使って申請できます。

厚生労働省 雇用調整助成金の様式ダウンロードwww.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#kochokin_manual

詳細は厚生労働省のホームページの「雇用調整助成金支給申請マニュアル」をご覧ください。
www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639652.pdf

パートやアルバイトの申請は緊急雇用安定助成金で!

新型コロナウイルス感染症拡大による助成金は、雇用保険に加入している従業員だけでなく、パートやアルバイトなど、雇用保険に加入していない従業員にも助成金が使えます。名称は「緊急雇用安定助成金」です。上記の雇用調整助成金と申請書が違うので気をつけましょう。申請用紙は厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。

厚生労働省 緊急雇用安定助成金
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#kochokin_manual

今回は雇用保険に加入していない方も対象となっていますが、事業主が労災保険、雇用保険の適用事業主でないと申請できません。

事業主さんも売上が下がって大変な時期かと思いますが、助成金を活用することで、6月30日までの申請を8月31日までに忘れずに申請し、従業員の雇用(生活)を守っていただきたいと願っています。

コラム掲載後、公式発表により、9月30日までの延長が決定しました。
1ヵ月延長により、余裕ができましたが、通常の業務と慣れない申請は大変です。
早めに準備し、余裕をもって申請しましょう!

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