こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
今回も登壇させていただきました。法定講習である「派遣元責任者講習」です。
今回は5名の方が受講されました。派遣元事業の許可申請する際、派遣元責任者を必ず選任しなければなりません。派遣元責任者は3年ごと(受講後3年以内)に再受講する必要があります。この講習では派遣元責任者としても職務として必要な実務や派遣を行う際に必要な法律を6時間でお伝えしています。
法定講習は6時間、長丁場です。最後の2時間は労働関係諸法令についてお話ししています。法改正も多いので、責任者の方も大変そうです。特に10月より「育児介護休業法」は男性の育児休業が取得しやすくなります。分割取得ができるようになり、最大で4回に分けて取得できます。これにより男性の育児休業の取得率が上がることを期待します。
今回は東京秋葉原の会議室でコロナ対策をしてお話ししました!