こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
メディア掲載報告です。お金と暮らしを考えるファイナンシャル・フィールドさんにて、記事が掲載されました。今回は家計編についてです。
会社員の方が病気(うつ病)が、「業務によって発病」「業務外が原因」かで対応が変わります。業務によって発病の場合、業務災害となり労災保険から治療代・薬代や休業補償などの給付が受けられます。また業務外の原因であれば、健康保険の傷病手当金の申請をすることで保障が受けられます。
業務・業務外、どちらも病状が長引き症状が改善されない場合、要件に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります。
いざという時に頼りになる公的保障ですが、受給できる金額は通常の給与から考えると全額ではないこと、いつもの日常とは違った出費がかさむこともあります。日頃から万一の備えとしていくらぐらいの保障が受けられるのか知っておくと不安が軽減します。
ご興味がありましたら、ご一読ください。