こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
メディア掲載報告です。今回は暮らし(FP)の分野にて、書かせていただきました。
今回のテーマは「ドメスティック・バイオレンス(DV)」です。
夫が生活費を入れてくれない…「経済的DV」を受けたら、どう対処すればいいの?
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです(内閣府男女共同参画局HPより)。
一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。身体的・精神的・性的なものに分けることができ、今回のテーマは精神的なものに分類されます。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。例えば、大声で怒鳴りながら、殴る蹴るなど、身体的プラス精神的な暴力など重なるケースです。
配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります(平成13年4月制定)。配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です(内閣府男女共同参画局HPより)。
DV被害の多くは女性である場合が被害者となるケースが多いですが、被害者を女性には限定していません。内閣府男女共同参画局において、令和元年度分の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等によると、相談総件数は119,276件であり、女性が116,374件、男性が2,902件となっています。
配偶者からの暴力は、人権を著しく侵害する重大な問題です。
DVに至るまでには、様々な要因があるのかもしれませんが、男女が社会の対等なパートナーであるにもかかわらず、暴力で相手に訴えることは絶対にあってはならないことなのです。家庭内のことだから、なかなか相談できずに悩んでいる方のお役に立てればと書かせていただきました。ご一読ください。