こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
今回は労務編としてパワーハラスメント(パワハラ)について書いてみました。
最近はコロナ禍で労務相談が増えています。事業主は従業員の雇用を守るために助成金をはじめ様々な努力をしていらっしゃいます。しかし逆のケースもあり、悲しいことに従業員が会社を離れたくなるようなことも生じています。
2020年6月より職場におけるハラスメントの防止対策が強化され、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。パワハラとは、立場的に優位に立つ者の言動の中で、業務上必要な範囲を超えたものを指します。
近年、パワハラに対する社会の目がいっそう厳しくなっています。2019年度厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」記者発表によると、精神障害による業務上と認定されたのは509件、そのうちセクシャルハラスメントによる認定は42件となっています。驚くのは42件のうち41件は自殺されているという事実です。
無意識にあるいは悪意的になされてきたパワハラにより、やりがいのある仕事に就いたとしても辛い毎日を過ごすことになりかねません。知らず知らずにエスカレートすることもあります。社内教育を兼ねてパワハラにつて再度確認をしてみてはいかがでしょうか?職場環境の改善のお役に立てればと思います。よろしければご一読ください。