
こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているenishiafp-keikoです。
神奈川県社会保険労務士会のワーク教育支援担当部会に所属させていただいております。神奈川県内の市立中学2年生の教室にて登壇させていただきました。テーマは「働くこと」です。
ワーク教育支援担当部会では、子どもたちのキャリア教育として、働いてからも役立つ労働と社会保険の法律の基礎を専門家が実例と一緒にお伝えします。
今回は中学2年生。労働基準法では原則、児童は働くことはできません。そのため、働くといってもピンとこない人が多いかもしれませんが、近い将来、進学しても高校生になればアルバイトをはじめる人がいるでしょう。また、将来の「夢」をもってスポーツや勉強をすでにはじめている人もいるでしょう。今回は、2時間にわたってお話しさせていただきました。みなさんの将来の「夢」を聞かせていただき、大変有意義な時間になりました。
「働くにもルールがある」「賃金支払い5原則」「年次有給休暇制度」などをお伝えし、困った時は1人で悩まず相談できる専門家がいます。社会保険労務士もその一人です。
日本国憲法第二十七条一項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とあります。社会の一員として働くことでモノやサービスを作り出し、収入を得て、自分に必要なモノやサービスを購入し生活します。
楽して働いて、お金が貰えるならいいな~と考える人もいるでしょう。多様な働き方ができるようになりましたが、まずは労働契約や権利・義務など、働くルールを知ってほしいです。
いつか社会に出ての仕事に期待と不安があることでしょう。知らないからトラブルになってしまうこと、嫌がらせを受けることもあるかもしれません。事前に労働契約などを理解していれば、未然に防ぐことができます。
将来、社会に出て働く生徒さんに向けて、働くに必要な知識をお伝えしました。今は何となくでも、「そういえば、社会保険労務士という資格をもった人がこんなこと話していたな」「法律によって働くにもルールがある」「困ったときに相談できる」ことを知っていてもらえると、いざという時、心強いですよね!
難しい専門用語はなるべく簡易に分かりやすくお伝えしています(^▽^)/