こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動している、fp-keikoです。
毎年8月の第4週目の日曜日に社会保険労務士の試験が行われています。今年も8月25日㈰に行われました。自分も8月になると受験勉強していた頃を思い出します。
社会保険労務士試験とは
社会保険労務士試験は択一式(5肢択一)が70問と選択式(1問5個の穴埋め)が8問となっていて、合格基準点は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定めます。各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)。
記述はないので、何とかなりそうなのではと思いがちですが、科目の合格基準点に達しなく、不合格になった年もありました(>_<)。択一式の3時間半という時間が長いため正誤判断する集中力の持続と、科目数が多いため、万遍なく学習しないといけない大変さがあります。
働き方改革
今年の5月26日㈰に日本FP協会の東京支部のSG(スタディグループ)である、さくらの会で働き方改革のセミナーをさせていただきました。その働き方改革の中でも、今回は女性の輝き方についてお伝えさせていただきました。
なぜ、働き方改革が必要なのか。日本の人口は2008年を期に減少してきています。なのに少子高齢化が進んでいるため、日本は労働力人口が減少してきます。すると、労働生産性が低くなり、日本の経済が落ち込んでしまうといわれています。労働生産性を向上させるために注目されたのが、高齢者と女性です。
女性に注目すると、働き方改革では女性が結婚しても出産しても働きやすい環境が整備が求められています。今回、働き方改革の一つの軸として、女性活躍推進法(2016年4月施行、10年間の時限立法)についてお伝えしました。
女性活躍推進法
女性活躍推進法とは、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に
発揮されることが一層重要となり、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るため、事業主に行動計画の策定と届出をこととされています。すなわち企業に対して「女性の働きやすい環境づくり」を求める法律が女性の活躍推進法なのです。
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定マーク:えるぼし (厚生労働省HPより)
意外に知名度が低い、えるぼし。さくらの会でのセミナーでは、皆さんがえるぼしを知らなかったこともあり、ぜひ覚えて帰っていただきたいとお話ししました。
知っていると得する!?女性が活躍できる企業が一目で分かります!
なんと、選択式試験に出題!!
第51回社会保険労務士試験、選択式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問4の2
2 女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク C を商品などに付すことができる。(社会保険労務士試験オフィシャルサイトより)
解答C:えるぼし
まとめ
まさか、試験に出題されるとは思っていませんでした。ですが、裏を返すと注目されているのですね。働き方改革は2019年4月より本格施行されました。
「長時間労働の是正、年次有給休暇の取得、正規職員と非正規職員との待遇差の禁止」が今年の目玉となっています。
どれも女性が輝く働き方をするには、必要不可欠なことです。
・働く環境が良くなれば、自発的に管理職を目指す女性が増えてくる。
・結婚や出産を機に、退職することなく家庭で協力しながら続けることができる。
・非正規職員でも、モチベーションを下がることなく、働くことができる。
行政・企業がサポートすることで、未来が変わってくるのではないでしょうか?
今回のえるぼしは時事問題だったのですね。