こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
事務所を立ち上げ1年が過ぎ、コロナウイルスの感染拡大で事務所での作業が増え、今後在り方について振り返るきっかけとなりました。
社会保険労務士の業務
社会保険労務士にしかできない独占業務というものがあります。それが1号、2号業務です。独占業務は、社会保険労務士でない人が、報酬目的で行うことは禁止されています。
1号業務は、行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書、審査請求などの書類を作成する業務です。2号業務は、1号業務で作成した申請書を社会保険労務士が事業主に代わって行政官庁に提出する業務です。
3号業務もありますが、独占業務ではありませんが、専門的知識がなと難しい業務だと思います。人事や労務に関する相談や指導、アドバイスなどが3号業務です。
手続き業務
社会保険労務士になってはじめて独占業務の依頼を受けたときは、身の引き締まる思いでした。社会保険労務士にしかできないからです。はじめて自分の名前で提出したときは、大袈裟かもしれませんが、感無量の思いでした。今でも初心忘るべからずということわざのとおり、真摯に取り組んでいます。
寒川を拠点として活動していますが、手続きも電子申請が多く、弊所のお客様は東京や横浜に会社のある事業主様です。もちろん湘南近辺の事業主様もいらっしゃいます。
給与計算
給与計算は特に集中力との勝負です。従業員さんの生活のもとである給与が間違ってしまっては大変です。給与計算をする際は、集中して一気に作成し、時間をおいてから見直しをします。
ついうっかりミスをしないように、見直しを徹底して行います。もちろん期限を守ることも大事です。
まとめ:信頼される社会保険労務士に
経験が長いという信用もありますが、誰にでもはじめがあります。実績をつくるには信頼されるようにならないと次につながらないですから。
弊所ではお客様に寄り添い、真摯に取り組んでいます。また迅速な対応を心がけ、お客様の希望にそえるよう努めています。
昨年はご縁から依頼を受けることが多くありました。とても嬉しいことです。これからも独占業務からご相談まで、信頼されるよう、日々精進してまいります。