こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動しているfp-keikoです。
メディア掲載報告です。お金と暮らしを考えるファイナンシャル・フィールドさんにて、記事が掲載されました。今回は保険について、書かせていただきました。
日常生活において、ケガや病気になった場合は、医療保険で治療や診察を自己負担が少なく受けることができます。しかし、仕事中や通勤途中にケガや病気の場合は、医療保険を使用することはできません。
本来、労働者の仕事中の災害については、労働基準法上、事業主に補償する責任があります。労災保険は被災労働者への補償が確実に行われるようにするため、国が事業主の代わりに保険給付等を行います。このため、事業主は労働者が1人から労災保険に強制加入し、保険料を全額負担することになります。
ご興味がありましたら、ご一読ください。